⚠ 2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
正当な理由がなく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる場合があります。施行前(2024年4月1日以前)に発生した相続で未登記の不動産も対象であり、一般には2027年3月31日までの手続きが必要とされています。
数次相続とは何か―なぜこの状態が生まれるのか
数次相続とは、ある人が亡くなって相続が発生したにもかかわらず、遺産分割や相続登記が完了しないうちに、相続人のうちの一人(または複数)がさらに亡くなり、次の相続が始まってしまった状態をいいます。
【例】
祖父が亡くなった際、本来であれば父が祖父の遺産について相続人として手続きに関わるべきところ、遺産分割や登記が未処理のまま父も亡くなってしまったケースがこれにあたります。この場合、祖父の遺産に対して父が持っていた地位(相続分や遺産分割への参加権)は、父の相続人(配偶者や子)に引き継がれます。
※相続放棄や相続欠格・廃除がある場合は、関係者の範囲や結論が変わります。
このような状態が生まれる背景の多くは、「相続登記が長年放置されやすかった」ことにあります。2024年4月の義務化以前は、相続登記をしなくても直ちに過料を受ける一般的な仕組みがなかったため、「いずれやろう」と先送りにしているうちに次の相続が発生してしまうことが珍しくありませんでした。
また、相続人同士の話し合いがまとまらないまま年月が経過したり、不動産を使う予定がなく手続きの優先度が後回しになったりするケースもあります。さらに、祖父母が亡くなった時点で相続人である親世代も高齢だった場合、手続きを先延ばしにしているうちに親も亡くなる、という事態も起こり得ます。
数次相続が続くと、関係する相続人の数は増える一方です。祖父の相続人が3人いて、そのうちの1人が亡くなれば、その人の配偶者や子が新たに加わります。三次相続・四次相続と続けば、相続人が10人・20人となり、会ったことのない親戚や連絡先が分からない人が含まれることもあります。
義務化の主なポイント:「相続人申告登記」を申し出ることで、申出をした相続人本人の基本的な申請義務を果たしたものとして扱われますが、遺産分割が成立したあとの追加的な申請義務は別途生じます。
自分のケースは数次相続?相続人は誰になる?
自分のケースが数次相続にあたる可能性があるかを確かめるには、次の3点を順番に確認します。
①不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する
登記名義人が誰かを確認します。法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでの請求が可能です。なお「登記情報提供サービス」は内容確認には便利ですが、証明文・公印のある登記事項証明書とは異なります。提出が必要な場面では正式な証明書を取得してください。
②登記名義人の死亡日と名義変更の有無を確認する
戸籍(除籍)等で相続開始日を確認します。登記簿に相続による所有権移転の記録がなければ、名義変更が未了の可能性があります。
③一次相続人の中にすでに亡くなっている人がいるか確認する
たとえば祖父名義の不動産について、祖父の相続人である父がすでに亡くなっている場合、典型的な数次相続の状況です。父が持っていた地位は父の相続人(配偶者や子)へと引き継がれます。
相続人の範囲を確定するには、各世代の法定相続人を戸籍で確認する必要があります。子がいる一般的なケースでは、被相続人の配偶者と子が相続人になります(実子・養子・認知された子を含む)。子がいない場合は直系尊属や兄弟姉妹が相続人となるなど、家族関係によって変わります。
代襲相続との違い:代襲相続は「相続開始の時点で」相続人(例:子)がすでに死亡していた場合等に、その子(孫)が代わりに相続人になる制度です。一方、数次相続は「相続開始後に」相続人が亡くなった場合で、亡くなった相続人の配偶者も含めてその相続人が関与する点が異なります。実際の相続では両方が同時に起こることもあります。
相続人が多い、または世代が複数にわたる場合は、早い段階で相関図(家系図のような整理図)を作成しておくと、関係者の整理や後々の説明がスムーズになります。
手戻りを減らして進める手続きの流れ
個別の相続関係や不動産の状況によって対応は異なりますが、数次相続を進める際の一般的な流れとして5つのステップに整理できます。
- 戸籍等を揃えて相続関係を確定する
登記名義人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)を揃え、相続人を確定します。途中で亡くなっている相続人(例:父)がいる場合は、その人についても同様に出生から死亡までの戸籍を揃え、次の相続人を確定します。
手続きの種類に応じて、現在生存している相続人の現在戸籍や住所証明(住民票等)が必要になります。取得の途中で漏れに気づくことがあるため、どこまで揃ったかを一覧で管理しておくと安心です。
2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、条件を満たす場合は本籍地以外の市区町村窓口でも取得できるようになりました。ただし対象外の証明書(戸籍の附票等)や請求できる人の範囲など制約があります。
- 遺産分割の方針を決める
数次相続では複数の相続が関係するため、「どの遺産について」「誰が当事者となって」「どのような内容で合意するか」を整理することが重要です。
関係者全員の合意の取り方によって、登記申請をまとめて行えることもあります。ただし、それが可能となる条件は限られており、中間の相続人(父など)が単独相続人であるケース等に限られます。「まとめられる前提」で進めてしまうと手戻りになり得るため、事前の確認が重要です。
- 遺産分割協議書を作成する
対象の不動産を登記簿どおりに正確に記載し、誰がどの財産を取得するかを明記します。合意に参加すべき相続人が全員関与したことがわかる形で作成し、必要な範囲で印鑑証明書等を添付します。
数次相続で当事者が多い場合は、各人が「誰の相続人として」参加しているのかを続柄等を整理して記載すると、書類の理解が深まりやすくなります。
- 登記申請書類を準備する
数次相続の登記申請では複数の相続が関わるため、申請書の記載内容や添付書類が通常より複雑になりがちです。主な添付書類としては、戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票の除票等、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書等、相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)などがあります。
法定相続情報一覧図は戸籍の束の代わりに使用できるので、同じ戸籍を銀行等の別手続きでも使う必要があるときに重宝します。
- 法務局へ申請する
不動産所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンライン等で申請します。添付書類が多い案件では、申請前に法務局の「登記手続案内」(予約制の場合があります)を利用して書類の整合性を確認しておくと、手戻りを減らせる場合があります。
登録免許税は、不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に税率(相続による移転は原則0.4%)を掛けて計算します。窓口・郵送申請では収入印紙による納付が一般的です。申請後に補正(書類の不備等)の連絡があった場合は、指定期限内に対応します。
つまづきやすいポイントと実践的な解決策
古い戸籍の収集・判読が難しい
古い戸籍は旧字体や手書きで記載されていることが多く、読み取りに時間がかかります。また、まれに災害等で戸籍が滅失し、証明書が交付できないケースもあります。この場合は、市区町村で交付できない旨の証明を取得した上で代替資料を検討し、必要に応じて裁判所手続等を経ることになります。
相続人の一部と連絡が取れない
疎遠な親戚や海外在住の相続人がいる場合、遺産分割協議の合意形成が困難になります。まずは戸籍の附票等の公的資料で所在を調べ、書面で連絡を試みるのが一般的です(附票等の請求には要件があります)。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立て、遺産分割への参加に関する許可(権限外行為許可等)を得る手続きが必要になることがあります。
相続人に未成年者や判断能力が不十分な方がいる
未成年者が相続人の場合、原則として親権者が代理しますが、親権者自身も同じ相続の相続人であるなど利益相反がある場合は特別代理人の選任が必要です。また、認知症等で判断能力が不十分な相続人がいる場合、遺産分割協議を本人が有効に行えないことがあり、成年後見制度の利用を含めた対応が必要になります。
遺産分割協議がまとまらない
相続人が多いほど意見が対立しやすく、不動産の取得者や代償金の金額などで合意に至らないことがあります。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の手続きによることになりますが、解決までに一定の時間がかかります。遺産分割がすぐにまとまらない段階でも、「相続人申告登記」の申出により相続登記の申請義務を履行することができます(最終的な名義変更そのものではありません)。
義務化の期限管理が難しい
相続登記の申請義務は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内が原則です。さらに、遺産分割等により取得者が確定した場合は、その日(通常は成立日)から3年以内に追加の申請義務が生じます。数次相続では相続が複数回あるため、どの相続について・誰に・いつから期限が進行しているかを整理しておくことが重要です。
まとめ―確認リスト
数次相続を前進させるために、次の項目を目安に整理していきましょう。
まず確認すること
- 不動産の登記事項証明書を取得し、登記名義人を確認する
- 登記名義人の死亡日(相続開始日)と、名義変更の有無を確認する
- 一次相続人の中に、すでに亡くなっている人がいるか確認する
- 自分がどの相続に関係する相続人かを整理する
書類収集で準備すること(例)
- 登記名義人(祖父母等)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
- 中間の相続人(父等)が亡くなっている場合は、その人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在戸籍・住所証明(住民票等)
- 遺産分割協議をする場合の印鑑証明書等(必要な範囲はケースによる)
- 不動産の固定資産評価証明書等(登録免許税計算のための資料)
遺産分割協議で決めること
- 最終的に誰が不動産を取得するか(共有とする場合を含む)
- 代償金が必要な場合は、金額・支払時期・支払方法
- 数次相続の当事者関係を整理し、誰がどの遺産分割に参加するか
- 合意内容に沿った遺産分割協議書の作成と署名・添付書類の整備
登記申請で注意すること
- 相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)を作成し、原本還付を活用する
- 登録免許税の計算(評価額・端数処理等)を確認する
- 管轄法務局を確認し、申請方法(窓口・郵送・オンライン)を選択する
- 補正の連絡があった場合は期限内に対応する
数次相続は関係者が多くなりやすく複雑に見えますが、相続関係を正確に整理し、必要書類を一つひとつ揃えていくことで前進できます。まずは「登記名義人は誰か」「どの相続が未処理か」「当事者は誰か」を確定するところから始めてください。
免責事項 / NOTE
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の情報に基づくものであり、法改正等により内容が変更される場合があります。最新の制度運用や手続きは法務省・法務局等の案内でご確認ください。具体的なご状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
