– 所在等不明共有者の持分取得とは –
令和5年4月から、共有不動産について「他の共有者が誰か分からない」「所在が分からない」という場合に、地方裁判所の手続を利用して問題を解決できる新しい制度が始まりました。
具体的には、次の2つの方法があります。
- 持分取得(民法262条の2): 所在不明の共有者の持分を、申立てをした共有者が取得する
- 譲渡権限付与(民法262条の3): 所在不明の共有者の持分を、特定の買主に売却する権限を得る(※原則として、不動産全体を売却する場合に利用します)
これまでは不在者財産管理人の選任を検討することが多く、管理人報酬の予納金や手続の長期化が課題でした。新制度でも裁判所手続・官報公告・供託などが必要ですが、事案によっては、より見通しを持って進められる可能性があります。
ただし、すべてのケースで使えるわけではありません。特に、対象の持分が「遺産分割すべき相続財産(遺産共有)」の場合、原則として相続開始から10年以上経過していることが条件です。
また、譲渡権限付与では、裁判の確定後、原則2か月以内に実際の譲渡が完了しないと、裁判の効力が失われる可能性があります。
この記事では、新制度の利用条件、手続の流れ、従来方法との使い分け、注意点を解説します。
「売りたいのに売れない」共有不動産の現実
相続で実家を兄弟3人で共有することになった田中さん(仮名)。長男の田中さんは実家を売却して現金で分けたいと考えていましたが、次男が10年以上前から音信不通で、住民票の住所に手紙を送っても戻ってきてしまいます。三男は売却に賛成していますが、次男が共有者である以上、全員の合意がないと不動産全体を売ることはできません。
不動産会社に相談すると「共有者全員の同意が必要です」と言われ、弁護士に相談すると「不在者財産管理人を選任する方法がありますが、予納金や期間の負担が生じる可能性があります」と説明されました。それだけの費用と時間をかけても、売却できるかどうかは事案次第だと聞き、田中さんは途方に暮れていました。
こうした状況は、相続や共有関係の複雑化に伴い各地で起こっています。所有者不明土地問題への対応として、令和5年4月から新しい制度がスタートしました。それが「所在等不明共有者の持分取得・譲渡」です。
新制度の概要:これまでとの違い
所在等不明共有者の持分取得・譲渡は、共有者の中に「誰か分からない人」や「所在が分からない人」がいる場合に、他の共有者が地方裁判所に申し立てて、一定の要件のもとで処理を進められる仕組みです。
従来の方法との比較
- 従来の不在者財産管理人制度では:
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- 家庭裁判所に管理人の選任を申し立てる
- 選任された管理人(多くは弁護士)が不在者の財産全般を管理
- 不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になることが一般的
- 管理人報酬のための予納金負担や手続の長期化が課題になるケースがある
- 一方、新制度では:
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- 地方裁判所の手続の中で、公告(官報公告等)と異議の届出の機会を設ける
- 要件を満たす場合に「持分を取得させる裁判」または「持分を譲渡する権限を付与する裁判」がなされる
- 裁判所への申立手数料・郵便切手・官報公告費用(予納金)等の負担は発生
- 供託(裁判所が定める金額)も求められる
いずれの方法も、裁判所への申立手数料・郵便切手・官報公告費用・供託金などの負担は発生します。
どちらの制度を使うべきかは、共有関係、相続の状況、不動産の種類・価値、紛争の有無などによって変わります。個別の事情により取扱いや必要書類が異なるため、専門家へのご相談をお勧めします。
新制度を使うための5つの要件
要件1|対象が「不動産の共有」であること
この制度の対象は、共有状態にある土地・建物などの不動産です。
区分所有建物(マンション)の場合、「区分所有権」「共用部分の持分」「敷地利用権」など権利構成が複雑になることがあります。処理の可否や必要手続が変わる場合があるため、事前の確認が重要です。
要件2|共有者の一部が「所在等不明」であること
ここでいう「所在等不明共有者」とは、主に次のいずれかに該当する共有者を指します。
- 他の共有者が誰か分からない(氏名等が特定できない)
- その所在が分からない(必要な探索をしても住所等が分からない)
単に「返事がない」「連絡が取りづらい」という状態だけでは該当しません。また、認知症等で意思表示ができないケースは、所在不明とは別の制度(成年後見等)の検討が必要です。
要件3|【重要】相続財産が絡む場合の「10年」制限
対象となる持分が、共同相続人間で遺産分割すべき相続財産(遺産共有)の場合、原則として相続開始から10年以上経過していることが条件です。
一方で、すでに遺産分割協議が成立しているケースなど、10年経過を要しない場面もあります。どの類型に当たるかは相続の経過や書類により変わるため、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
要件4|「取得」か「譲渡権限付与」かで条件が変わる
- ・持分取得(民法262条の2)
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申立てをした共有者が、所在等不明共有者の持分を取得する制度です。申立人が複数いる場合、裁判所の判断により取得持分が按分されることがあります。
- ・譲渡権限付与(民法262条の3)
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所在等不明共有者の持分を、特定の買主に譲渡する権限を得る制度です。原則として、所在等不明共有者以外の共有者全員も、同じ買主に自分の持分全部を譲渡することが条件になります。つまり、不動産全体を売却するための制度設計です。そのため、共有者間で売却方針がまとまっていない場合は、この制度の利用が難しくなります。
なお、譲渡権限付与の裁判確定後は、原則2か月以内に実際の譲渡が完了しないと失効する可能性があるため、スケジュール管理に注意が必要です(期間の伸長等の取扱いは裁判所により異なります)。
要件5|地方裁判所への申立て・公告・異議届出期間・供託
申立先は、不動産所在地を管轄する地方裁判所です。裁判所は、要件を審査した上で官報公告等を行い、異議の届出の機会を設けます。
また、裁判所は申立人に対し、一定期間内に裁判所が定める金額を供託するよう命じます。異議が出ないこと、供託がなされること等を踏まえて、裁判所が最終的に持分取得または譲渡権限付与の裁判を行います。
具体的な手続の流れ
実際に新制度を利用する場合の標準的な流れです。裁判所の運用や事案により前後することがあります。
ステップ1|共有関係の確認
登記事項証明書等で共有者全員の氏名・持分割合を確認します。相続が関係する場合は、遺産分割の要否や「相続開始から10年」の制限に当たるかも整理します。
ステップ2|所在等不明であることの探索と記録化
裁判所に「所在等不明」であることを示すため、合理的な範囲で探索を行い、結果を資料化します。
例:登記簿上の住所への書留郵便、住民票の写し・戸籍の附票等による住所調査、現地確認、親族関係の確認、返送封筒等の保管など。
※住民票・戸籍等の取得可否や要件は、利害関係の疎明や自治体運用によって異なる場合があります。
ステップ3|手続選択と方針整理
目的が「共有関係を整理したい」のか「不動産全体を売却したい」のかで手続が変わります。
譲渡権限付与を使う場合は、所在等不明共有者以外の共有者全員が同じ買主へ持分全部を譲渡する条件で調整します。加えて、権限付与の裁判確定後に失効リスクがあるため、契約・決済までの段取りを含めて整理しておくことが重要です。
ステップ4|時価相当額の疎明資料の準備
供託額は裁判所が定めますが、その基礎となる評価資料が必要です。裁判所によっては、不動産鑑定士の鑑定書または不動産業者の査定書(算定根拠が具体的に記載されたもの)の提出を求める場合があります。固定資産税評価額等で足りるかどうかは事案により異なるため、事前の確認をお勧めします。
ステップ5|地方裁判所への申立て
申立書と資料を整えて、不動産所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。申立手数料(例:収入印紙1,000円×申立ての対象となる共有持分の数。制度・裁判所の運用等により計算が変わります)、郵便切手、官報公告費用などが必要です。
ステップ6|裁判所の審理・公告
裁判所は提出資料を確認し、必要に応じて補正・追加調査を求めます。その上で官報公告等を行い、異議届出の機会を設けます(期間は3か月以上)。登記簿上氏名・住所が判明している共有者には、申立てがあったこと等が通知されます。
ステップ7|供託命令への対応
裁判所は、一定期間内に所在等不明共有者のために裁判所が定める額の金銭を供託するよう命じます。供託後、供託書等を裁判所へ提出します。
ステップ8|裁判→確定→登記手続
公告・異議の有無・供託等の結果を踏まえ、裁判所が持分取得または譲渡権限付与の裁判を行います。裁判は、確定してから効力が生じます。
裁判所が登記手続をするわけではないため、確定後は申立人側で登記申請を行う必要があります。
※申請の具体的な形式は事案・裁判内容等により変わります。
新制度と従来方法の使い分け
新制度が利用できる場合でも、状況によっては従来の不在者財産管理人制度や共有物分割手続等が適切なことがあります。
ケース1|遺産分割が必要で、相続開始から10年未満
原則として新制度の利用が制限されます。遺産分割の状況(協議成立の有無、単独相続かどうか等)を整理した上で、別の手続の検討が必要です。
ケース2|申立人となる共有者がいない
共有者全員が不明・所在不明等の場合、新制度は使えません。利害関係人の立場に応じて、別の制度(不在者財産管理人、相続財産清算人、所有者不明土地・建物管理制度等)の検討が必要です。
ケース3|所在等不明者の持分が極めて小さい
持分が非常に小さい場合でも制度自体は使える可能性がありますが、裁判所手続・評価・供託等の負担は残ります。費用対効果を踏まえた判断が必要です。
ケース4|所在等不明者の他の財産も包括的に扱う必要がある
不動産以外にも多数の財産があり、包括的な管理・処分が必要な場合は、不在者財産管理人等の制度が適することがあります。新制度は特定の不動産持分を対象とする設計です。
ケース5|所在等不明者が近い将来見つかる可能性が高い
一時的な転居等で近い将来所在が判明する見込みがあるなら、急いで裁判所手続に進む必要があるか再検討することが望ましいでしょう。
ケース6|共有関係の紛争が強い
共有者間で方針が対立していると、譲渡権限付与(全員が同じ買主へ持分全部を譲渡する条件)を使いにくくなります。共有関係の解消を最終目的とするなら、共有物分割(協議、調停、訴訟)を含めた全体設計が必要になる場合があります。
見落としやすい5つの注意点
注意点1|探索・証拠化が不十分だと手続が進まない
裁判所は「他の共有者を知ることができない、又は所在を知ることができない」ことを資料から判断します。探索の過程(いつ・何を・どう行ったか)を記録し、裏付け資料(返送封筒、照会結果等)を整理することが重要です。
注意点2|時価相当額の資料が弱いと補正が発生する
供託額は裁判所が定めますが、基礎資料が弱いと追加資料の提出や評価のやり直しが必要になることがあります。特に「共有持分だから安い」という減価を当然に織り込めるとは限らない点に注意が必要です。
注意点3|同意の位置づけを取り違えないように
持分取得では、他の共有者の「事前同意」が法律上の必須要件ではありません(公告手続の中で、所在等不明共有者や他の共有者には異議の届出の機会が設けられます)。もっとも、異議の届出があった場合は、手続が進まず、裁判が出ない可能性がある点には注意が必要です。
一方、譲渡権限付与は、不動産全体を特定の買主等へ売却する条件で設計されているため、所在等不明共有者以外の共有者全員の協力(全持分を同じ相手へ譲渡する条件の充足)が事実上必要です。
注意点4|区分所有や建物・土地の権利関係が絡むと複雑化
区分所有権や敷地利用権、建物と土地が別登記になっている場合などは、対象権利の特定や登記が複雑になります。個別事情により必要な申立て・登記が変わる場合があります。
注意点5|供託金は自動的に戻るとは限らない
供託金は、所在等不明共有者が現れた場合に、供託金の払渡請求(受領請求)の対象となるように供託されます。払渡請求が長期間なされない場合、供託金の払渡請求権には消滅時効が成立し、供託金が国庫に帰属することがあります。供託金が将来申立人に返還されることを前提に資金計画を立てるのは避けましょう。
まとめ:次にすべきこと・チェックリスト
所在等不明共有者がいる共有不動産について、地方裁判所の手続を通じて「持分取得」または「譲渡権限付与」により前に進められる制度が令和5年4月から始まっています。ただし、相続が絡む場合の「10年」制限、譲渡権限付与の前提、探索・評価・供託・登記など、押さえるべき条件は多くあります。
最後に確認すべき事項をチェックリスト形式でまとめました。
- 対象不動産の登記事項証明書等で共有関係を確認した
- 相続が絡む場合、遺産分割の要否と「相続開始から10年」制限に当たるか整理した
- 所在等不明共有者について、合理的な探索を行い、結果を記録・資料化した
- 手続の目的(取得/譲渡権限付与)を整理した
- (譲渡権限付与の場合)所在等不明共有者以外の共有者全員が同じ買主等へ持分全部を譲渡する条件で調整できるか確認した
- (譲渡権限付与の場合)裁判確定後、失効リスク(原則2か月以内等)を踏まえた段取りを整理した
- 時価相当額の疎明資料(鑑定書・査定書等)を準備できる見込みがある
- 申立先(不動産所在地を管轄する地方裁判所)を確認した
- 期間(公告の異議の届出期間は3か月以上)と、供託資金を準備できる見込みがある
- 確定後の登記申請を自分で行う必要があることを理解した
- 建物と土地、区分所有等の権利関係を整理した
- 税務面の影響も生じ得るため、必要に応じて税務の確認方針を立てた
本記事は、所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の案件における適用可否や手続の詳細は、不動産の状況、共有関係の内容、相続の経過、探索状況、裁判所の運用等によって異なります。法令や裁判所の運用は変更される可能性があり、また地域や裁判所によって必要資料・取扱いが異なる場合もあります。実際に手続を進める際は、最新情報を確認し、判断に迷う場合は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください(税務は税理士へのご相談が必要です)。
