「実家の名義がそのまま」になる理由
親が亡くなった直後は、葬儀・役所手続・片付けでそれどころではありません。実家のことは「いつか兄弟で話し合おう」と先送りになりがちで、気づけば数年が過ぎてしまう──これは決して珍しい話ではありません。
ところが現在は、相続(遺言を含む)等により不動産の所有権を取得した相続人には、一定の起算点から3年以内に相続登記等を申請する義務が設けられています。正当な理由なく義務に違反した場合は過料の対象となるため、これまでと違い、放置による不利益が生じやすくなりました。
施行日(2024年4月1日)前に発生した相続であっても、未登記の不動産は義務化の対象となり得ます。「施行日」と「相続の開始と取得を知った日」のうち遅い方から3年以内が問題になるのが一般的な整理です。思い込みで判断せず、専門家に確認することをお勧めします。
しかも、売る予定がなくても固定資産税や管理の手間は続き、相続人の数が増えるほど話はまとまりにくくなります。
こうした状況で特に問題になるのが、「遺産分割協議がまとまらない」「相続関係が複雑で整理に時間がかかる」「連絡のつかない相続人がいる」といったケースです。相続人申告登記は、まさにこの”止まっている時間”に、申出人として期限対応を行うための制度として位置づけると、使いどころが見えてきます。
相続人申告登記できること・できないこと
相続人申告登記は、正式な相続登記(名義を移す登記)よりも「軽い入口」です。対象の不動産を特定して申出をすると、登記官が審査のうえ「申出をした相続人の氏名・住所など」を登記簿に記録します。
ただし、権利関係──誰が何割持つか、誰が所有者になるか──を公示するものではありません。登記簿を見ても、最終的な所有者は確定しない状態のままです。
⚠ 注意点
遺産分割により取得内容が確定した後に必要となる「分割の日から3年以内」の登記義務は別であり、相続人申告登記では代替できません。
対外的な処分や手続(売買・担保設定など)を進める場面では、結局のところ、相続による名義の確定(法定相続分での相続登記、または遺言・遺産分割の内容に沿った相続登記等)が必要になります。
2つの「期限対応」を比べると
| 項目 | 相続人申告登記 | 法定相続分で相続登記 |
|---|---|---|
| 他の相続人の協力 | 単独で申出が可能 | 全相続人の確定(戸籍等)と住所情報の整理が前提 |
| 登記簿の見え方 | 申出人の氏名・住所が記録される(持分は確定しない) | 相続人全員が法定相続分の持分で共有名義に記録 |
| 処分のしやすさ | 最終的に相続登記が必要になる場面が多い | 売却・担保設定等には共有者全員の関与が必要 |
| 手続きの負担感 | 比較的軽い(ただし相続関係の証明は必要) | 相対的に重い(名義を動かすための資料整理が必要) |
どちらが正解というわけではありません。「その家を近い将来どうしたいか」と「相続関係の整理・協力がどこまで進むか」によって、向き不向きが分かれてきます。
申告登記が「向く家」:3つの典型パターン
一言でいえば、「期限は迫るのに、名義を決める材料と合意が整っていない家」が向いています。いきなり”誰が取得するか”を決める相続登記に進もうとしても入口で止まってしまい、その間に期限だけが近づいて心理的な負担が増える──こうした状況で申告登記は有効な一手になります。
相続関係が複雑なケース
相続人が多い(代襲相続で甥・姪が増えている)、疎遠で連絡のつかない人がいる、遺言の有効性や財産範囲で争いがあり帰属が固まらないなど、正式な相続登記の前提整理だけでも時間がかかる場合です。
当面は動かす予定のない家
実家の価値が高くなく、売却・担保設定の予定もない場合、急いで”取得者を決めるメリット”は相対的に小さくなります。まず申告登記で期限対応をしつつ、並行して分割協議の材料集めや処分方針の整理を進めると前に進みやすくなります。
相続が何代も重なっている家
親名義のまま長年放置されていて、相続が複数代にわたって未登記になっているケースです。「どの登記名義人の相続が未登記か」を起点に相続関係を整理し、申告登記を選択肢に入れる考え方自体は有効です。ただし、代が重なるほど戸籍等で証明する範囲が広くなりがちで、想定より時間がかかることがある点は覚えておいてください。
申告登記が「向かない家」:やるほど遠回りになるケース
端的にいえば、「近いうちに、その家を動かす(処分・活用する)予定がある家」です。
売却するなら買主への移転登記が必要ですし、その前提として相続による名義の確定が求められます。賃貸に出す、建て替える、リフォームローンを組むといった場面も、対外的には権利関係が確定していることを求められることがほとんどです。その結果、「申告→結局相続登記」と二度手間になる可能性があります。
遺産分割で取得内容が確定した場合、内容に沿った相続登記等が「分割の日から3年以内」に必要になります。相続人申告登記ではこの義務を代替できないため、取得者が決まっているなら本来の登記に進んだ方が安全です。
また、「とにかく内密に進めたい」という動機だけで申告登記を選ぶのも要注意です。申告登記は登記簿に申出人の氏名・住所等が記録され、登記事項証明書等で確認できます。何を守りたいのか(住所情報か、紛争の火種かなど)を整理したうえで、個別に必要な手当てを検討することが大切です。
なお、将来的に家族信託などの活用を検討している場合も、名義・管理の設計と登記実務が絡み合うことがあります。早めに全体像を整理しておくと判断がしやすくなります。
判断に迷ったとき:3つの軸で整理する
判断のコツは、「家の将来」「今の詰まり具合」「期限」の3軸で考えることです。
【将来の見通し】
売る・貸す・担保を入れる可能性があるなら、権利関係の確定が必要です。相続人申告登記は”つなぎ”以上にはなりにくいでしょう。逆に当面は動かさない、管理コストも軽いという家なら、まず申告登記で期限対応をしつつ、落ち着いて協議を進める価値があります。
【詰まり具合】
相続人が多い、連絡のつかない人がいる、協議が対立しているといった状況では、相続登記等の前提が整いにくく、申告登記のメリットが出やすくなります。
【期限の確認】
義務の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」等とされており、個別事情によって起算点が問題になる場合があります。施行日前の相続が絡む場合は経過措置の整理も必要です。「いつから3年か」を思い込みで決めず、専門家への確認をお勧めします。
最短で結論にたどり着く6つのステップ
- 登記簿を確認する―――「名義人」「不動産番号」「抵当権の有無」を確認する
- 処分予定を確認する―――「3年以内に売る・貸す・担保に入れる」予定があるか、家族で確認する
- 遺言・分割状況を確認する―――遺言の有無、取得者が決まっているか(または決まりそうか)を確認する
- 相続人の状況を棚卸しする―――相続人の人数と連絡状況(疎遠・連絡不能・海外在住等)を整理する
- 申告登記を検討する―――期限が近い、または協議が止まっているなら、相続人申告登記を先に検討する(申出をするのは誰かも含めて整理する)
- 本登記への移行計画を立てる―――協議がまとまり次第、状況に応じて本来の相続登記へ移行する計画を立てる
申告登記をしたら:「これで終わり」にしない
申告登記の落とし穴は、「これで終わった」と思ってしまうことです。申告登記はあくまで期限対応の一手段として”時間を確保する”位置づけです。その時間をどう使うかが重要になります。
目安として進めたいのは、①協議の論点整理、②必要資料の収集、③出口(売却・賃貸・空き家管理等)の方向性のセットです。
まず”協議が進まない理由”を一言で言語化すると動きやすくなります。「連絡がつかない」「思いが食い違っている」「不動産の評価が分からない」「片付けが終わっていない」など、詰まりの原因はいくつかの類型に分かれることがほとんどです。その原因に応じて、誰が何を集めるかを決めます(固定資産評価証明・相続人の連絡先・家財の扱い・管理費の負担ルールなど)。
「相続土地国庫帰属制度」について
「家ごと手放せる制度」と混同しやすいですが、この制度は原則として土地を対象にしており、建物のある土地は要件を満たしにくく、申請しても却下事由となり得ます。建物をどうするか、対象土地が要件を満たすかを含め、別途整理が必要です。
申告登記は”猶予”として機能し得ます。その猶予を”改善”へとつなげる設計ができると、家の相続は確実に一歩前進します。
まとめ:向く家・向かない家の確認リスト
相続人申告登記は「協議が止まっている家」を救う制度ですが、万能ではありません。最終的には”その家をどうしたいか”が結論を決めます。
申告登記が向きやすい家
- 期限内に本来の相続登記まで進む見通しが立たない
- 相続人が多い、または連絡のつかない人がいる
- 遺言の有効性や財産範囲で争いがあり、帰属が固まらない
- 当面は売らず、担保設定等の予定もない
- まず申出人として期限対応をしつつ、落ち着いて協議を進めたい
- 登記簿上の名義整理が複雑で、段階的に進めたい
申告登記が向きにくい家
- 近いうちに売却・賃貸・建て替え・ローンの予定がある
- 遺言や分割協議で取得者がほぼ決まっている(または決まりそう)
- 遺産分割が成立して取得内容が確定している
- 家族信託などの活用を検討している
迷ったときの確認リスト(YESが多いほど申告登記向き)
- 期限内に本来の相続登記まで進める見通しが立たない
- 相続人が多い、または連絡のつかない人がいる
- 遺言の有効性や財産範囲で争いがあり、帰属が固まらない
- 実家は当面売らず、担保設定等もしない予定
- まず「申出人として期限対応」だけ行い、落ち着いて協議を進めたい
- 登記簿上の名義整理が複雑で、段階的に進めたい
免責事項 / NOTE
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の情報に基づくものであり、法改正等により内容が変更される場合があります。最新の制度運用や手続きは法務省・法務局等の案内でご確認ください。具体的なご状況については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
